相談内容
- 住宅建築を相談していた工務店に断りを入れると違約金を請求されました。
- 工務店とは工事請負契約の締結はしていません。
- 工務店は口頭ではあったが「お願いをしたいと思っている」との発言が契約行為と同等であると主張しています。
- 民法上は契約行為に当たると主張しています。
- 契約行為があった以上違約金の請求には正当性があると主張しています。
- 断られたことによる損害が450万円生じていると主張しています。
- 違約金の支払いが無い場合には損害賠償請求訴訟を起こすと言っています。
- 違約金の支払に応じなければいけないのでしょうか。
ご相談へのIJSの回答
- 住宅建築の相談段階で工務店との契約行為が無かったのであれば支払義務はありません。
- 住宅建築の相談段階で工務店に断りを入れるか否かは消費者の自由です。
- 工務店が工事請負契約を締結する場合には法が定める契約前のガイドラインがあります。
- 工務店はこの法が定めるガイドラインの手続きを踏んだうえで消費者に契約の意思確認を行うこととなります。
- 消費者には工務店との相談の段階で「予算が合わない」「プラン図面に満足できない」の理由で契約を断る自由があります。
IJSの解決策
- 住宅建築の相談をしていた工務店との間に工事請負契約の予約行為があったか否かを確認しました。
- 住宅建築の相談をしていた工務店の違約金の内訳の違法性を調査しました。
- 違約金請求が法の定める工事請負契約のガイドラインに抵触しているか否かを調査しました。
- 法的手続きにより違約金の支払拒否を行うこととしました。
IJSの成果
- IJSの提携弁護士から違約金支払い拒否の内容証明を送りました。
- IJSの提携弁護士からの内容証明で支払拒否に応じない場合には法的手続きにより対抗する旨を工務店に通知しました。
- IJSの提携弁護士からの内容証明で工務店は違約金請求を取り下げました。
※住宅建築を相談している段階で工務店より違約金を請求されても違約金を支払う必要はありません。
※住宅建築の契約前に工務店より違約金を請求されお困りの場合はIJSにご相談下さい。
※違約金の支払い拒否の手続きは難しくありません。