違法な名義貸しを商売にしている建築士がたくさんいます。
建築士の違法な名義貸しの典型をお教えします。
- 工務店の下請け(外注先)として設計業務と申請業務を行います。
- 建築主と接触しません。
- 建築主と当然に面識を持ちません。
- 建築主に設計内容の説明を行いません。
- 建築主に確認申請の説明を行うこともありません。
- 建築主の了解を得ずに勝手に申請代理人の委任状を偽造して代理人となります。
- 建築主と設計業務委託契約をせずに勝手に設計者になります。
- 建築主と工事監理業務委託契約をせずに勝手に工事監理者となります。
- 建築主の了解を得ずに勝手に中間検査、完了検査の手続きを行います。
- 工事監理者になっておきながら工事監理業務を履行しません。
- 工事完成後に工事監理報告書の提示をしません。
これが典型的な建築士の名義貸し行為です。
建築士法で禁じられている名義貸し行為です。
違法な建築士の名義貸し行為の背景には工務店との癒着があります。
工務店は自社で責任を負わずに都合よく使う事のできる建築士に設計と監理を名義を借りる形式で業務を任せます。
建築士も自身で責任を負わずに工務店に名義を貸す形式で設計と監理の業務だけを行い工務店からお金を得ています。
工務店も建築士もそれぞれの責任を負わない住宅業界の悪しき癒着体質の典型です。
違法な名義貸し行為で発生する建築トラブル。
違法な名義貸し行為で発生する建築トラブルは、主に以下の5つです。
- 設計図面通りに工事が履行されないトラブル。
- 設計変更の内容が工事に反映されないトラブル。
- 設計仕様の相違のトラブル。
- 監理業務が杜撰であることが原因の瑕疵トラブル。
- 設計業務が杜撰であることを原因の金銭トラブル。
違法な建築士の名義貸しトラブルの予防法をお教えします。
工務店との工事請負契約の場合に違法な名義貸し行為が行われることが一般的です。
まずこの点を覚えておいて下さい。
工務店は工事請負契約を早く締結しようとします。
※早く契約をして契約金を支払わせたいからです。
工務店との工事請負契約前に建築士が『資格証を提示したうえでの重要事項説明』・『設計業務委託契約』・『工事監理業務委託契約』を履行しない時に
違法な名義貸しが行われます。
工務店との工事請負契約前に建築士が出て来なかったらその工務店は建築士に違法な名義貸しをさせると思って間違えありません。
この点を覚えておけば違法な名義貸しの被害者にならずに済みます。
*IJSは建築士の違法な名義貸しで被害を被った建築主を支援します。
*IJSは建築士の違法な名義貸しをさせる工務店によって被害を被った建築主を支援します。