建築トラブルの相談先はありそうでないのが実情です。
相談先と相談先の対応例をお教えします。
消費者センター
- 建築トラブルの苦情を受け付けるだけです。
- 一般論としての多少のアドバイスはしてくれます。
建築紛争審査会
- 建築紛争当事者の事情聴取をしてくれます。
- 損害賠償等の審査をする機関ではありません。
- 一般的には和解を進められます。
裁判所の調停
- 文字通り調停(和解)を進めてくれます。
- 損害賠償等の審査をする機関ではありません。
- 調停委員は建築士等の業界人が担当しますので、業界人の感覚での和解を進められます。
弁護士法律相談
- 建築実務に精通した弁護士は皆無です。
- 弁護士に相談しても民事上の判断からのアドバイスを受けるに過ぎません。
- 意味の無い相談となってしまいます。
- 建築トラブルの相談は建築トラブルを専門としたコンサルタントに相談することが必要です。