建築士の名義貸し行為とは建築士が建築主の承諾を得ることなく工務店等の依頼を受けて設計業務・工事監理業務・代理業務(申請業務)を行うことです。
建築士は名前を貸すだけでその責任義務を履行することはありません。
建築士の名義貸し行為では建築士は建築主との面識を持つことはありません。
建築士の名義貸し行為は建築士が義務を履行しない行為に該当することから法律で禁止されています。
建築士の名義貸し行為は建築トラブルの原因となっています。
注意が必要です。
もし、建築士と面識が無い・建築士から設計図の説明を受けていないような場合は建築士の名義貸しを疑うべきです。
建築士の名義貸し行為について教えて下さい。
建築士の名義貸し行為について教えて下さい。
2016.04.02