安い金額で契約をして後で工事金額を追加増額する手口です。
- 安い金額を提示して工事請負契約を誘導します。
- 安い金額で契約をして後で工事金額を追加増額します。
- 工事が始まると仕様変更の打合せを始めます。
- 工事が始まる前には仕様変更の打合せは始めません。
- 工事が始まり注文者が契約を断りにくくなるタイミグで仕様変更の打合せが始まります。
- 仕様変更が自由にできるとの案内から少しずつ変更を誘導されてしまいます。
- 気が付いた時には大きな金額の追加増額となってしまいます。
- 追加増額を断ると違約金が請求されます。
- 追加増額を断れなくなってしまいます。
安い金額で契約をして後で工事金額を追加増額する業者の特徴です。
- 安い金額を提示する時の見積書は一式見積です。
- 安い金額を提示する時の見積書に明細見積はありません。
- 安い金額を提示する時の図面は簡単なプラン図面です。
- 安い金額を提示する時の図面は簡単なプラン図面で平面図と立面図だけを提示されます。
- 安い金額を提示する時に簡単な仕様書だけは提示されます。
- 安い金額を提示する時の見積書と図面と仕様書を曖昧にして契約します。
- 曖昧であっても見積書と図面と仕様書による一定の合意により契約をした事実を作られてしまいます。
- そのうえで、仕様変更は注文者の意思によるものとして進められてしまいます。
- 仕様変更は注文者との合意によるものとされてしまいます。
- 一定の合意による契約において注文者が仕様変更を求めたものとして追加増額を求められます。
- 一定の合意による契約において注文者が仕様変更を求めたにもかかわらず注文者の都合で断ったとして違約金を求められます。
契約の後で工事金額を追加増額する業者の断り方。
- 基本設計図面(詳しい平面図・詳しい立面図)の提示を求めて下さい。
- 明細見積書の提示を求めて下さい。
- 明細見積書を反映している仕様書の提示を求めて下さい。
- 前述3項目の確認をしてから契約をするようにして下さい。
- 前述3項目の確認をしてから契約をした場合、納得の行かない仕様変更が生じることはありません。
- 納得の行かない追加増額が生じることはありません。
- 前述3項目の確認を求めると、契約の後で工事金額を追加増額する業者は対応ができなくなります。
- 対応ができない業者とは必然的に工事請負契約を締結しないで済むこととなります。
*IJSは契約後の工事金額の追加増額の紛争解決を支援します。