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建設業の無許可業者が建築トラブルを起こしていることを知っていますか?

2017.10.16

 

建設業の無許可業者が建築トラブルを起こしていることを知っていますか?

  • 工事請負契約は建設業の許可業者でなければ締結できません。
  • 建設業の許可を得る為には支配人資格を有した者(一定の期間以上の建設業経験者)が常勤在籍していなければなりません。
  • 建設業の許可を得る為には建築士の資格を有した管理技術者が常勤在籍していなければなりません。
  • 支配人と管理技術者が在籍していない業者は建設業許可を取得することはできません。
  • 建設業許可基準を満たしていないと判断され建設業許可を取得することができません。
  • この一定の許可基準を満たした建設業の許可業者でなければ工事請負契約の締結はできません。
  • これは建設業法で定められています。
  • 建設業許可を取得していない無許可業者が工事請負契約を締結して建築トラブルを起こしています。
  • 建設業許可を取得していない無許可業者は一般的には個人業者になります。
  • この個人業者は一定の許可基準を満たしていません。
  • 言い換えれば一定の能力も満たしていない業者ということになります。
  • 一定の能力を満たしていない業者であることを原因として建築トラブルを起こすことが多くなります。

建設業の許可基準には緩和措置という抜け穴がることに注意が必要です。

  • 建設業の許可基準には抜け穴となる緩和措置があります。
  • 無許可業者でも以下の工事範囲であれば無許可で工事請負契約を締結しても違法ではありません。
  • 緩和措置1:1500万円未満の工事は無許可でも契約できます。
  • 緩和措置2:延べ床面積150㎡未満の木造建築は無許可でも契約できます。
  • この緩和措置の範囲の工事を無許可業者が契約をして建築トラブルを起こしています。
  • 緩和措置の範囲だからと言って建築士法の義務建築基準法の義務建設業法の義務等を無視していい訳ではありません。
  • 無許可業者が緩和措置の範囲で契約をし、建築士法の義務建築基準法の義務建設業法の義務等を無視することで建築トラブルが生じています。
  • 無許可業者と工事請負契約を締結した場合には以下のようなリスクが生じます。
  • リスク1:住宅瑕疵担保保証(10年保証)が受けられません。
  • リスク2:住宅完成保証が受けられません。
  • リスク3:建築家賠償(設計ミス)保険の適用ができません。
  • リスク4:製造物責任(PL)保険の適用ができません。

無許可業者の個人業者には特徴があります。注意が必要です。

  • 無許可の個人業者は『安く建築ができる』と持ち掛けてきます。
  • 無許可の個人業者は『知り合いに建築士がいるから大丈夫』と持ち掛けてきます。
  • 無許可の個人業者は”①設計図書“をほとんど提示しません。
  • 無許可の個人業者は”②仕様書“を提示しません。
  • 無許可の個人業者は”③工事費内訳明細書“を提示しません。
  • 工事請負契約はこの①~③をもとに契約を締結します。
  • 無許可の個人業者は①~③を提示せずに工事請負契約を締結するため建築トラブルが生じます。
  • 無許可の個人業者は契約にリスクがともなうことを説明しないため建築トラブルが生じます。
  • 建築業の無許可業者が建築トラブルを起こす訳を知っておくことがトラブルの予防につながります。

 

*IJSは無許可業者の建築トラブルを調査から支援します。

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