- 建築士と設計監理業務委託契約を締結しました。
- 建築士と基本設計の打合せを行いました。
- 建築士に基本設計の打合せにしたがい基本設計図面を作成してもらいました。
- 建築士に基本設計図面による工事費概算見積書を作成してもらいました。
- 希望と異なっていた為、基本設計図面の承諾をしませんでした。
- 予算と相違していた為、基本設計図面による工事費概算見積書の承諾をしませんでした。
- 建築士に基本設計図面の見直しと工事費概算見積書の見直しを要請しました。
- ところが建築士は勝手に実施設計図面を作成していました。
- 建築士は勝手に建築確認の申請を行っていました。
- 基本設計を承諾していないにもかかわらず実施設計図面を作成していました。
- 基本設計を承諾していないにもかかわらず建築確認の申請をしていました。
- 建築士の勝手な業務運営により信頼ができなくなったことから契約解除を求めました。
- 建築士から実施設計図面までの設計費と建築確認申請の申請費用の請求をされることとなりました。
- 正当な解約精算額の提示を建築士に求めました。
- 正当な解約精算額の認識の相異が生じてトラブルになってしまいました。
- 正当な解約精算額の評価をIJSに相談しました。
- IJSに正当な解約精算額を評価してもらいました。
- 正当な解約精算額は設計監理業務委託契約約款にもとづいた評価でした。
- 正当な解約精算額は成果物の対価としての評価でした。
- 第三者”IJS”の客観的な評価として正当な解約精算額の算定となりました。
- 第三者”IJS”の客観的な評価は基本設計図面までの成果物の対価でした。
- 第三者”IJS”の客観的な評価では実施設計図面と建築確認申請は成果物の対価とは認定しませんでした。
- 第三者”IJS”の客観的な評価をもとに弁護士に解約精算の手続きを依頼して解決ができました。
- 解約精算額として基本設計図面の評価額のみの支払で解決ができました。
熊本県・MGさま