- 工務店が工期を守らない時の対処方法は下記の3段階です。
- 工事請負契約約款にもとづき工期の変更を求める。
- 工事請負契約約款にもとづき工期遅延による遅延損害を求める。
- 工事請負契約約款にもとづき契約解除を求める。
- 第1段階:工期の変更手続きにより再度工期を約す手続きを行います。
- 第2段階:①の工期の変更により工事が完了した段階で、②の工期遅延による遅延損害を請求することになります。
- 第3段階:工務店が工期の変更をしても工期を守る見込みが無い場合には契約解除を求めることになります。
- ①~③が工務店が工期を守らない場合の対処方法になります。
- ただし第3段階の契約解除の場合、契約解除は公的事由による出来高精算をすることが必要となります。