- 公的事由による場合は支払留保をしても差支えありません。
- 公的事由により支払留保がやむを得ない場合には請負者は支払留保を受け入れることが一般的です。
- 公的事由によらない場合は支払留保は差し支えます。
- 公的事由によらない場合の支払留保では請負者は支払留保を受け入れることありません。
- 公的事由によらない場合の支払留保をした場合、請負者は法的手続きにより支払いを求めてくることが一般的です。
- 公的事由によらない場合の支払留保が請負者とのトラブルの原因になっていることが多々あります。
請負者に『支払留保』をしても差支えないですか?
請負者に『支払留保』をしても差支えないですか?
2019.07.27