- 工務店は工事請負契約で定める工事請負契約約款にしたがい業務を進めなければなりません。
- 工務店は工事請負契約で定める成果物により工事範囲を施工しなければなりません。
- 工事請負契約で定める成果物とは以下になります。
- 設計図書(実施設計図面)
- 仕様書(仕上表)
- 工事費内訳明細書(明細見積書)
- 工務店は①・②・③を発注者に確認して了承を得た後に着工することになります。
- 工務店は①・②・③を発注者に確認して了承を得た後に工事費用の請求をしなければなりません。
- 以上が工務店の適切な業務の進め方になります。
2019.09.17