- 工務店は特定の場合にのみしか契約解除を発注者に求めることは出来ません。
- 工務店は発注者の債務不履行(支払いをしない、契約に違反する)時にのみしか契約解除を求めることは出来ません。
- 契約解除の規定は工事請負契約約款で約されています。
- 工務店は勝手に契約解除を発注者に求めることは出来ません。
- そのため契約解除を告知された場合には工事請負契約約款の規定にしたがったものであるか否かを確認する必要があります。
- 工務店との契約解除のトラブルは大きな問題になることがあります。
- 契約解除のトラブルは専門家に相談することが必要です。
- また発注者が契約解除に言及して工務店とトラブルになっている場合には特に注意が必要です。
- 発注者の契約解除の言及が適切な理由にもとづいていない場合には工務店は民法にしたがい損害賠償を求めて来ることがあります。
- 注意して下さい。
工務店から契約解除を告知された時はどうすれば良いですか。
工務店から契約解除を告知された時はどうすれば良いですか。
2020.11.23