ライセンスがなくても工事請負ができることを知っていますか?
- 一定の条件までは、業者はライセンス(建設業登録)がなくても工事を請負うことができます。
- 木造建築の場合、請負代金が1500万円未満であればライセンス(建設業登録)なしで工事の請負いが可能です。
- 単一工事の場合、請負代金が500万円未満であればライセンス(建設業登録)なしで工事の請負いが可能です。
- 上記の条件までは工事にライセンス(建設業登録)は必要ありません。
- しかしライセンス(建設業登録)のない業者はよくトラブルを起こすため、注意が必要です。
建築工事を請負う場合、ライセンスが必要となることを知っていますか?
- 上記以上の請負代金の工事の場合、請負う業者にはライセンス(建設業登録)が必要となります。
- 木造建築の場合、請負代金が1500万円以上の工事の場合にはライセンス(建設業登録)が必要です。
- 単一工事の場合、請負代金が500万円以上の工事の場合にはライセンス(建設業登録)が必要です。
- 上記の工事を請負う場合、建設業登録が必要となることが法令(建設業法)で定められています。
建設業未登録業者が工事を行った場合の罰則を知っていますか?
- 建設業未登録業者が一定の条件以上の工事を行った場合、法令(建設業法)で罰則規定が定められています。
- 建設業未登録業者が違法な請負工事を反復継続して行った場合、法令(建設業法)により罰せられます。
- これは非常に重い罰則です。
- 規定による無許可営業の罰則は3年以下の懲役・300万円以下の罰金です。
- 罰則規定からもわかるように非常に重たい罪に当たります。
- 一定の条件以上の工事請負契約を業者と締結する場合、業者がライセンス(建設業登録)を持っていることを確認する必要があります。
- 一定の条件以上の工事請負契約を建設業未登録業者が請負い、それが原因で発生したトラブルの事例が多々あります。
- 特に個人業者と契約をする場合には注意が必要です。