建築士事務所登録を知っていますか?
- 建築士事務所登録とは、設計業務をおこなうために必要となる建築士事務所としての登録・許可です。
- 建築士事務所登録とは、監理業務をおこなうために必要となる建築士事務所としての登録・許可です。
- 建築士の資格を持ったものが設計業務・監理業務を業(仕事)としておこなう時に登録して許可を得なければならない制度です。
建築士の資格だけでは業(仕事)ができないことを知っていますか?
- 建築士の資格だけでは設計業務を業(仕事)とすることはできません。
- 建築士の資格だけでは監理業務を業(仕事)とすることはできません。
- 建築士事務所登録がなければ業(仕事)として設計業務・監理業務を契約することはできません。
- 設計業務・監理業務を請負う契約をする場合は建築士事務所登録が必要となることが法令により定められています。
建築士事務所登録なしで業務をおこなった場合の罰則を知っていますか?
- 建築士事務所登録なしで設計業務・監理業務をおこなった場合、法令(建築士法)により罰則が規定されています。
- 建築士事務所登録なしで違法な設計業務・監理業務を反復継続して行った場合、法令(建築士法)により罰せられます。
- この罰則は非常に重いものです。
- 無許可営業の罰則は『1年以下の懲役、100万円以下の罰金』と規定されています。
- 罰則規定からも分かるように、建築士事務所登録なしでの業務は非常に重たい罪に当たります。
- 設計契約・監理契約を締結する場合、業者がライセンス(建築士事務所登録)を所持しているか確認する必要があります。
- 建築士事務所登録を所持していない業者が設計業務・監理業務でトラブルを起こした事例が多々あります。
- 特に個人業者と契約をする場合には注意が必要です。