- 建築士に住宅建築の設計を依頼しました。
- しかし基本設計で合意ができず困っています。
- 建築士が希望に添った基本設計をしてくれないので困っています。
- 基本設計の内容が希望と異なっているので合意ができません。
- ⇒設計内容が希望通りになっていません。
- ⇒工事費用が希望予算になっていません。
- 建築士はいまになって「希望通りの基本設計はできない」と言い出しています。
- このような建築士にどう対処したらいいががわかりません。
- このような建築士にどう対処したらいいかがわからないのでIJSに相談しました。
- IJSが基本設計に合意ができない状況を調査してくれました。
- ⇒IJSが設計内容が希望通りにならない原因を調査してくれました。
- ⇒IJSが工事費用が希望予算にならない原因を調査してくれました。
- IJSの調査により、建築士の設計手続きにおける怠慢が原因で合意ができない状況になっていることが分りました。
- 建築士が設計業務委託書の定める基本設計前の業務(企画調査業務での建設意図と要求条件(委託者の希望条件)の①確認と②承認を求める業務)を怠っていたことがわかりました。
- 建築士に設計業務委託書の定める業務を履行して希望(建設意図と要求条件)に添った基本設計をおこなうよう求めました。
- 建築士が「再度の基本設計はできない」と業務放棄をしたことから契約解除による解決を進めました。
- IJSの調査による設計者(建築士)の瑕疵と設計監理業務委託契約の違反を理由として、弁護士に契約解除の手続きを進めてもらいました。
- IJSの調査による成果物評価にもとづいて弁護士に解約精算も進めてもらい、既払い金200万円のうちの180万円の返金請求をしてもらいました。
- IJSと弁護士に解決の手続きを依頼したことで、納得のいく形で解決ができました。
- IJSが丁寧に対応してくれたので、安心してトラブルの解決を進められました。
宮城県・KMさま