建築士事務所は一方的な契約解除ができないことを知っていますか?
- 建築士事務所は一方的な契約解除ができません。
- 建築士事務所は設計監理業務委託契約約款が定める解約規定にもとづいてのみ契約解除ができます。
- 建築士事務所は委託者に債務不履行(契約違反)があった時にのみ契約解除を求めることができます。
- 上記以外の理由で建築士事務所は契約解除を求めることはできません。
- 上記以外の理由で建築士事務所が契約解除を求めた場合には契約違反となります。
建築士事務所がなぜ委託者を原因とする契約解除を求めるか知っていますか?
- 建築士事務所は「トラブルの原因は建築士事務所側にはない」と主張したいからです。
- 建築士事務所は「委託者側の原因で契約解除となった場合には、委託者に対して一方的に成果物精算を求められる」と知っているからです。
- 建築士事務所は「委託者側の原因で契約解除となった場合には、委託者に対して損害賠償請求ができる」と知っているからです。
- 上記の理由から建築士事務所はトラブルの原因を委託者側の債務不履行(契約違反)にしようとします。
建築士事務所の一方的な契約解除における思惑を知っていますか?
- 建築士事務所の一方的な契約解除には以下のような思惑があります。
- 「建築士事務所側には契約解除の原因がない」としたい。
- 「クレーマーの委託者側に原因がある」としたい。
- 「委託者側に賠償責任がある」としたい。
- 委託者からお金を取って縁を切りたい。
- 委託者を建築士事務所に迷惑をかける悪者としたい。
- 建築士事務所から一方的な契約解除を求められた場合には「建築士事務所側に契約解除の原因と責任がある」と前提した上で対処する必要があります。
- 自分だけでの対処が難しい場合には建築トラブルの専門家への相談も検討するべきです。