- 建築士が設計・工事監理を無資格等でおこなっている者に自己の建築士としての名義を利用させることを名義貸しと言います。
- 建築士の名義貸しは法令で禁じられています。
- 建築士法21条2項に「名義貸しの禁止」が規定されています。
- 建築士法38条には「名義貸しの罰則」も規定されています。
- 名義貸しが禁止されている主な理由は以下の2点です。
- 委託者が設計内容を理解する機会がなくなるため。
- 委託者が設計図面通りに施工されているかを確認できなくなるため。
- 名義貸しがおこなわれると、設計内容がわからないまま勝手に不適切な施工を進められてしまいます。
- 上記を予防する必要性から建築士の名義貸しは禁じられています。