相談内容
- 建築士事務所と設計監理業務委託契約をする決断ができません。
- 建築士事務所と設計監理業務委託契約を締結した後にトラブルが起きそうで心配です。
- ⇒建築士事務所は設計監理業務委託契約書を提示しただけです。
- ⇒建築士事務所は設計監理業務委託契約の詳細に関する説明をしてくれません。
- ⇒建築士事務所は設計監理業務委託契約の契約内容を定める書類等を提示してくれません。
- 建築士事務所と設計監理業務委託契約を締結する時に確認すべき項目があれば教えて下さい。
IJSの対応
- IJSが「設計監理業務委託契約を締結する前に建築士事務所に確認する必要のある項目」をお教えしました。
- ⇒IJSが「契約前に設計監理業務委託契約の内容を確認する必要がある」とお教えしました。
- ⇒IJSが「契約前に設計業務の手順を確認する必要がある」とお教えしました。
- ⇒IJSが「契約前に監理業務の手順を確認する必要がある」とお教えしました。
- ⇒IJSが「上記を確認をしてから設計監理業務委託契約を締結する必要がある」とお教えしました。
IJSの解決策
- IJSが「設計監理業務委託契約前に建築士事務所と何を確認すればいいか?」をお教えしました。
- ⇒IJSが「設計監理業務委託契約の内容を、設計監理業務委託契約約款と重要事項説明書(300㎡超の建築の場合)で確認する必要がある」とお教えしました。
- ⇒IJSが「設計業務の手順を、設計業務委託書で確認する必要がある」とお教えしました。
- ⇒IJSが「監理業務の手順を、監理業務委託書で確認する必要がある」とお教えしました。
- ⇒IJSが「上記の確認ができなければ設計監理業務委託契約を締結してはいけない」とお教えしました。
IJSの成果
- 建築士事務所に「設計監理業務委託契約書だけでは契約内容と業務手順が確認できない」と告知しました。
- 建築士事務所に「下記が確認できなければ設計監理業務委託契約の締結はできない」と告知しました。
- 設計監理業務委託契約約款
- 設計業務委託書
- 監理業務委託書
- 建築士事務所は「設計監理業務委託契約を締結しないと上記の提示はできない」と言い出しました。
- IJSから「上記が設計監理業務委託契約の契約要件である」と教えてもらっており、「契約要件が未提示の状況で締結するのは危険である」と判断しました。
- 建築士事務所が上記を提示しないため設計監理業務委託契約の締結を止めました。
- 悪質な建築士事務所と契約をせずに済んだので良かったと思います。
*IJSは設計監理業務委託契約のトラブルの原因調査を支援します。
*IJSは設計監理業務委託契約のトラブル解決を支援します。