設計監理業務委託契約の契約要件を知っていますか?
- 設計監理業務委託契約の契約要件は以下の通りです。
- 企画調査業務の説明と承諾。
- 設計内容の説明と承諾。
- 仕様内容の説明と承諾。
- 費用概算の説明と承諾。
設計監理業務委託契約の契約要件を約すための成果物を知っていますか?
- 設計監理業務委託契約の契約要件を約す成果物は以下の通りです。
- 建築主の建設意図・要求条件(設計内容の希望)の確認承諾書(※企画調査業務を約す成果物)
- 契約前の打合せ図面(※設計内容を約す成果物)
- 契約前の打合せ仕様書(※設計仕様を約す成果物)
- 打合せ図面・打合せ仕様書による工事費用概算見積書(※費用概算を約す成果物)
- 建築士は上記の成果物を設計監理業務委託契約前の打合せ時に提示する義務があります。
成果物が未提示の状態で契約するとトラブルになることを知っていますか?
- 契約要件を約す成果物のない設計監理業務委託契約はトラブルが起こります。
- ⇒企画調査業務の確認承諾書がない契約では、希望が約されません。
- ⇒設計内容を約す打合せ図面がない契約では、設計内容が約されません。
- ⇒設計仕様を約す打合せ仕様書がない契約では、設計仕様が約されません。
- ⇒費用概算を約す工事費用概算見積書がない契約では、費用概算が約されません。
- 設計監理業務委託契約に成果物がない場合、契約後に①設計内容の相異・②設計仕様の相異・③予算の大幅オーバーのトラブルが起こります。
- 設計監理業務委託契約に契約要件を約す成果物が添付されていない場合、高確率でトラブルが起こるので注意が必要です。