建築士を訴えるには前提が必要になることを知っていますか?
- 建築士を訴える場合には前提として以下を立証する必要があります。
- 建築士の設計監理業務委託契約の契約違反
- 建築士の義務不履行による契約違反
- 建築士の法令違反による契約違反
- 建築士の責による設計ミス・監理ミス
- 建築士の責による設計瑕疵・監理瑕疵
上記の前提を立証するための具体的な方法を知っていますか?
- 建築士を訴える場合には以下を具体的に立証する必要があります。
- 損害の状況
- 損害の原因
- 損害の内容
- 損害の金額(損害額)
建築士を訴えても思い通りの結果に成らない場合には必ず理由があることを知っていますか?
- 建築士を訴えても思い通りの結果にならない場合には必ず原因・理由があります。
- ⇒損害の状況の立証が不十分だと思い通りの結果になりません。
- ⇒損害の原因の立証が不十分だと思い通りの結果になりません。
- ⇒損害の内容の立証が不十分だと思い通りの結果になりません。
- ⇒損害の金額(損害額)の立証が不十分だと思い通りの結果になりません。
- 建築士を訴える時に必要な準備は以下の通りです。
- 建築士の設計監理業務委託契約の債務不履行(契約違反)を立証する準備。
- 建築士から被った損害の状況・損害の原因・損害の内容・損害の金額(損害額)を立証する準備。
- この立証の準備が不十分だと、建築士を訴えても思い通りの結果にならない場合があります。
- この立証の準備が不十分だと、建築士を訴えても敗訴となる場合があります。