相談内容
- 設計事務所と設計監理業務委託契約でトラブルになっています。
- ⇒設計事務所が希望した通りに内容を設計をしないのでトラブルになっています。
- ⇒設計事務所が希望した通りに仕様を設計をしないのでトラブルになっています。
- ⇒設計事務所が希望した通りに意匠を設計をしないのでトラブルになっています。
- ⇒設計事務所が希望した通りの予算で設計をしないのでトラブルになっています。
- 設計事務所は是正に応じてくれません。
- 設計事務所から一方的に「契約解除する」と言われています。
- 設計事務所から一方的に「契約解除する」と言われた時の対処方法を教えて下さい。
- 設計事務所に一方的な契約解除権限があるのかを教えて下さい。
IJSの対応
- IJSが設計事務所とのトラブルの状況を確認しました。
- ⇒IJSが希望した通りに内容を設計しない状況を確認しました。
- ⇒IJSが希望した通りに仕様を設計しない状況を確認しました。
- ⇒IJSが希望した通りに意匠を設計しない状況を確認しました。
- ⇒IJSが希望した通りの予算で設計しない状況を確認しました。
- IJSがトラブルの状況から設計事務所の是正責任の有無を確認しました。
- IJSが設計事務所が契約解除権限を行使できるか否かを確認しました。
IJSの解決策
- IJSが「設計事務所は希望した通りに内容を設計しないという指摘を理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
- IJSが「設計事務所は希望した通りに仕様を設計しないという指摘を理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
- IJSが「設計事務所は希望した通りに意匠を設計しないという指摘を理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
- IJSが「設計事務所は希望した通りの予算で設計しないという指摘を理由とした一方的な契約解除はできない」と確認しました。
- IJSが「設計事務所は上記のトラブルを理由とした一方的な契約解除権限の行使はできない」と確認しました。
IJSの成果
- IJSが「設計事務所からの契約解除が、契約解除の公的事由によらない申し入れに当たる」と事実確認により立証しました。
- IJSが「設計事務所からの契約解除が、設計監理業務委託契約約款の違反(債務不履行)に当たる」と事実確認により立証しました。
- IJSが「設計事務所が当該トラブルを理由として一方的に契約解除権限を行使することはできない」と判断しました。
- IJSが「設計事務所が一方的に契約解除権限を行使できるのは委託者(依頼者)に債務不履行があった場合のみである」と設計監理業務委託契約約款の規定から判断しました。
- 設計事務所からの契約解除が債務不履行に当たることから、弁護士を通じて設計事務所に「債務不履行を理由に契約解除する」という旨を告知してもらいました。
- 設計事務所に対して契約解除を告知するに際し、弁護士より出来高精算による返金と損害賠償を法的手続きにより求めてもらいました。
*IJSは設計事務所からの契約解除権限の行使の調査を支援します。
*IJSは設計事務所からの契約解除権限の行使のトラブル解決を支援します。