設計事務所はどのようなトラブルの時に業務を中断するか知っていますか?
- 設計事務所は「希望通りの設計内容になっていない」と指摘された時に業務を中断します。
- 設計事務所は「希望通りの設計仕様になっていない」と指摘された時に業務を中断します。
- 設計事務所は「希望通りの予算になっていない」と指摘された時に業務を中断します。
- 設計事務所は「設計業務が遅延している」と指摘された時に業務を中断します。
- 設計事務所は上記を指摘されると一方的に業務を中断します。
- 設計事務所は業務の中断に際して自分勝手の言い分を主張します。
- 設計事務所は「自分の言い分を受け入れないと契約解除する」とも言い出します。
設計事務所が業務を中断できる場合があることを知っていますか?
- 設計事務所は設計業務委託契約の設計業務委託契約約款が定める業務中断規定による場合にのみ業務中断ができます。
- 設計業務委託契約の設計業務委託契約約款が定める業務中断規定には「注文者側に債務不履行(契約違反)があった場合には業務を中断できる」とあります。
- 逆に言うと契約により上記の場合以外では設計事務所は業務を中断できません。
- 上記の場合以外で設計事務所が業務を中断した場合「設計事務所側の債務不履行(契約違反)となります。
設計事務所は一方的に業務を中断できないことを知っていますか?
- 一般的には「設計事務所は一方的に業務を中断できない」と設計業務委託契約の設計業務委託契約約款で定められています。
- 設計事務所が設計業務委託契約の設計業務委託契約約款の定めによらず業務中断した場合、債務不履行(契約違反)を理由として契約解除ができます。
- 設計事務所の一方的な業務の中断は設計業務委託契約で禁じられています。
- 設計事務所の一方的な業務の中断は設計業務委託契約では債務不履行に当たります。
- 設計事務所は一方的に業務を中断できません。
- 設計事務所が一方的に業務を中断した場合、設計事務所に契約解除による損害賠償請求・成果物精算による返金請求をしても差し支えありません。