- 設計監理業務委託契約を途中で解除する場合にする精算が成果物精算です。
- 成果物精算は、設計監理業務委託契約が定める解約規定にもとづいた精算です。
- 成果物精算は、一般的に受託者(設計者側)の債務不履行を理由とした契約解除で適用される精算です。
- 一方で上記の理由によらない契約解除では適用されないため注意が必要です。
- 成果物精算は、成果物の完成割合を算定した上で支払い額の過不足を精算する方法になります。
- 成果物精算は、契約解除時の報酬金額の支払い状況が過払いの場合には返金精算となります。
- 成果物精算は、契約解除時の報酬金額の支払い状況が支払い不足の場合には支払い精算となります。
- 成果物精算は成果物の完成割合を適切に評価する必要があるため第三者に依頼するべきです。
契約解除時の成果物精算とはどのような精算ですか?
契約解除時の成果物精算とはどのような精算ですか?
2023.05.18