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契約解除時に成果物を評価・算定する方法についての相談

相談内容

  • 設計監理業務委託契約を「途中で契約解除したい」と思っています。
  • 設計事務所と設計途中でトラブルになっているからです。
  • ⇒設計事務所が一方的な態度で協議ができません。
  • ⇒設計事務所が設計監理業務委託契約を守りません。
  • ⇒設計事務所との設計途中のトラブルを解決できそうにありません。
  • しかし途中で契約解除する場合の成果物の算定の方法がわかりません。
  • しかし途中で契約解除する場合の成果物の算定を誰に頼めばいいかがわかりません。
  • 途中で契約解除する場合の成果物の算定方法を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが成果物を確認しました。
  • ⇒IJSが成果物種別から確認しました。
  • ⇒IJSが成果物承認の有無から確認しました。
  • ⇒IJSが成果物完成度から評価しました。
  • ⇒IJSが成果物を客観的な成果物評価額として算定しました。

 

IJSの解決策

  • IJSが成果物精算に必要となる客観的な成果物評価額を算定しました。
  • IJSの建築実務に精通した専門家が成果物の承認の有無から客観的な成果物評価額を算定しました。
  • IJSの建築実務に精通した専門家が成果物の完成度から客観的な成果物評価額を算定しました。
  • IJSが成果物評価額にもとづいて「返金による成果物精算が妥当である」と評価しました。
  • IJSが成果物評価額にもとづいて「設計事務所が主張する成果物評価額には妥当性がない」と立証しました。

 

IJSの成果

  • 設計事務所に「IJS(=第三者)による客観的な成果物評価である」と通知しました。
  • 設計事務所に「IJS(=第三者)による客観的な成果物算定である」と通知しました。
  • また「設計事務所の成果物評価には妥当性がない」とも通知しました。
  • また「設計事務所の成果物算定には妥当性がない」とも通知しました。
  • IJSの成果物評価額にもとづき、設計事務所に成果物精算を求めました。
  • IJSの成果物評価額にもとづき、設計事務所に過払い金の返金を求めました。
  • しかし設計事務所が請求に応じなかったため、やむを得ず弁護士に依頼して法的手続きを進めてもらいました。
  • ⇒弁護士に成果物精算による契約解除を進めてもらいました。
  • ⇒弁護士に成果物精算による返金精算を進めてもらいました。
  • その結果、IJSの成果物評価成果物算定にもとづいた成果物精算ができました。

 

*IJSは契約解除に必要となる成果物評価を支援します。

*IJSは契約解除に必要となる成果物算定を支援します。

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