- 責任を問える瑕疵は以下の通りです。
- 設計瑕疵
- 監理瑕疵
- 施工瑕疵
- 瑕疵責任を問える期間には定めがあります。
- 瑕疵責任を問える期間は建物引渡後5年以内です。
- 建物引渡後から5年以上が経過していると瑕疵責任は問えなくなります。
- 建物引渡後5年以内に瑕疵責任を問う必要があります。
- ⇒建物引渡後5年以内に瑕疵責任の損害の賠償請求をする必要があります。
- ⇒建物引渡後5年以内に瑕疵責任の訴訟の提起をする必要があります。
- 瑕疵責任に気付くのが遅れて建物引渡後から5年が近づいている場合、以下の対処を期間内に行う必要があります。
- 瑕疵の原因の立証
- 瑕疵の責任負担者の立証
- 瑕疵の損害状況の立証
- 瑕疵の損害額の立証
- 上記の対処を建物引渡後5年以内に行う必要があります。