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瑕疵責任を遡って問う方法についての相談

相談内容

  • 建物引渡後4年が経過しています。
  • 建物引渡後4年が経過した今になって瑕疵に気が付きました。
  • 建物引渡後4年が経過した今でも瑕疵責任を問うことはできますか?
  • 今から瑕疵責任を問う方法を教えて下さい。

 

IJSの対処

  • IJSが「瑕疵責任を問える期間には定めがある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「瑕疵責任を問える期間が建物引渡後5年以内である」とお教えしました。
  • IJSが「建物引渡後に責任を問える瑕疵には種類がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「設計瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「監理瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「施工瑕疵は建物引渡後に責任を問える」とお教えしました。
  • IJSが「建物引渡後から5年が経過すると瑕疵責任を問えなくなる」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが『建物引渡後に瑕疵責任を問う方法』をお教えしました。
  • ⇒IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていたことを立証する必要がある」とお教えしました。
  • ⇒IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていたことを下記により立証する必要がある」とお教えしました。
  1. 建物引渡時に瑕疵が生じた経緯の立証
  2. 建物引渡時に瑕疵が生じた原因の立証
  3. 建物引渡時に瑕疵を生じさせた責任負担者の立証
  4. 建物引渡後に瑕疵是正する費用の妥当性の立証
  • 建物引渡後に瑕疵責任を問うためには上記の立証が必要になります。

 

IJSの成果

  • IJSが建物引渡後に瑕疵責任を問うために必要な立証の準備を進めました。
  • IJSが「建物引渡時に瑕疵が生じていた」を証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵が生じた経緯証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵が生じた原因証拠により立証しました。
  • ⇒建物引渡時に瑕疵を生じさせた責任負担者証拠により特定しました。
  • ⇒建物引渡時の瑕疵是正する費用の妥当性証拠により立証しました。
  • IJSの立証により「建物引渡時に瑕疵が生じていた」を立証できました。
  • IJSの立証により、4年前の建物引渡時に遡って瑕疵責任を問うことができました。

 

*IJSは遡って瑕疵責任を問う準備を支援します。

*IJSは遡って瑕疵責任を問う手続きを支援します。

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