責任を問える瑕疵の種類を知っていますか?
- 建物引渡後に責任を問える瑕疵は以下の通りです。
- 施工者の責任に起因した施工瑕疵
- 設計者の責任に起因した設計瑕疵
- 監理者の責任に起因した監理瑕疵
- 上記は瑕疵の立証により責任を問うことになります。
- 上記は瑕疵の立証ができなければ責任を問うことはできません。
- また上記の瑕疵は責任を問える期限が定められています。
瑕疵責任を問うためにはどのように立証すればいいかを知っていますか?
- 瑕疵責任を問うために必要な立証は以下の通りです。
- 瑕疵が生じた経緯の立証
- 瑕疵が生じた原因の立証
- 瑕疵を生じさせた責任負担者の立証
- 瑕疵により損害を被っていることの立証
- 瑕疵を是正する費用の妥当性の立証です。
- 建物引渡後に瑕疵責任を問うためには上記の立証が必要になります。
瑕疵責任は問える期限が定められていることを知っていますか?
- 瑕疵責任を問えるのは建物引渡後5年内です。
- 瑕疵責任は建物引渡後5年を超えると問えなくなります。
- 瑕疵責任を問う場合は建物引渡からの期間に注意する必要があります。
- ただし期限を過ぎても建物引渡の5年以内から対処をしていれば瑕疵責任を問うことは可能です。
- ⇒「瑕疵責任を問い始めた時期が建物引渡から5年以内であった」を証明する必要があります。
- 施工者のなかには瑕疵責任について曖昧な態度を取り続け、時間稼ぎをして建物引渡後から5年が経過するのを待つ場合もあります。
- 注意が必要です。