相談内容
- 建物引渡後から15年が経過しています。
- 建物引渡後から15年が経過したいまになって欠陥に気が付きました。
- いまからでも欠陥の責任を問いたいと思います。
- しかし欠陥の責任を問う方法がわかりません。
- 建物引渡後から15年が経過していますが、欠陥の責任を問うことはできますか?
- 欠陥の責任を問う方法を教えて下さい。
IJSの対処
- 瑕疵責任を問える期間は建物引渡後から5年以内です。
- 建物引渡後から15年経過している場合は瑕疵責任を問えません。
- 建物引渡後から15年経過している場合は欠陥の責任を問えません。
- しかし建物引渡後から20年以内であれば不法行為責任を問うことはできます。
IJSの解決策
- IJSが「建物引渡後から15年経過している場合の不法行為責任を問う方法」をお教えしました。
- IJSが「建物引渡後から15年経過して気が付いた欠陥が、不法行為責任によるものであれば責任を問える」とお教えしました。
- IJSが「15年前の不法行為に起因していると立証できれば、不法行為責任を問える」とお教えしました。
- IJSが「下記で不法行為を立証することができる」とお教えしました。
- 15年前の不法行為の有無
- 15年前の不法行為の経緯
- 15年前の不法行為の原因
- 15年前の不法行為の責任者
- 15年前の不法行為による損害と損害賠償金額
IJSの成果
- IJSが15年前の不法行為責任を問う立証の準備を進めました。
- ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為があった」と立証しました。
- ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為が生じた経緯」を立証しました。
- ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為が生じた原因」を立証しました。
- ⇒IJSが証拠により「15年前に不法行為を行った責任負担者」を特定しました。
- ⇒IJSが証拠により「15年前の不法行為による損害」を立証しました。
- ⇒IJSが証拠により「15年前の不法行為による損害の賠償金額」を立証しました。
- IJSのおかげで、15年前の不法行為責任を立証できました。
- IJSのおかげで、15年前に遡って不法行為責任を問うことができました。
*IJSは遡って不法行為責任を問う準備を支援します。
*IJSは遡って不法行為責任を問う手続きを支援します。