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工事請負契約で必要となる成果物が未提示でした。

  • 工事請負契約の内容が曖昧のまま契約したので、契約後にトラブルになりました。
  • ⇒工事請負契約で定める工事内容が曖昧で、契約後にトラブルになりました。
  • ⇒工事請負契約で定める工事仕様が曖昧で、契約後にトラブルになりました。
  • ⇒工事請負契約で定める工事金額が曖昧で、契約後にトラブルになりました。
  • ⇒工事請負契約で定める契約内容が曖昧で、契約後にトラブルになりました。
  • 工務店に工事請負契約の内容を明らかにするよう求めました。
  • 工務店に工事請負契約の内容を明らかにする成果物の提示を求めました。
  • しかし工務店は工事請負契約の内容を明らかにする成果物を提示してくれません。
  • 工事請負契約に必要となる成果物が未提示のためトラブルになっています。
  • 工事請負契約に必要となる成果物が未提示の場合の対処を教えて下さい。

 

  • IJSが工事請負契約に必要となる成果物をお教えしました。
  1. 基本設計図面
  2. 仕様書
  3. 工事費内訳明細書
  • IJSが工事請負契約に添付されている成果物を確認してくれました。
  • ⇒IJSが「契約書添付の設計図が基本設計図面ではない」と確認してくれました。
  • ⇒IJSが「契約書添付の工事内容内訳書が仕様書ではない」と確認してくれました。
  • ⇒IJSが「契約書添付の見積書が工事費内訳明細書ではない」と確認してくれました。
  • IJSの確認により「工事請負契約に添付されている成果物が曖昧なため、契約後にトラブルが生じている」とわかりました。
  • IJSが工事内容を定める基本設計図面の提示を工務店に求めてくれました。
  • IJSが工事仕様を定める仕様書の提示を工務店に求めてくれました。
  • IJSが工事金額を定める工事費内訳明細書の提示を工務店に求めてくれました。
  • IJSが「契約内容を定める成果物の未提示が工事請負契約の債務不履行に当たる」と工務店に通知してくれました。
  • IJSが「契約内容を定める成果物の提示がない場合、債務不履行を理由に契約解除をする」との旨を工務店に通知してくれました。
  • IJSが工事請負契約に必要となる成果物の提示を工務店に求めてくれたので、契約内容の曖昧さが原因のトラブルを解決できました。
岐阜県・HOさま
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