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成果物精算のトラブルに対処する方法を知っていますか?

2024.08.27

成果物精算が設計監理業務委託契約の解約方法であることを知っていますか?

  • 成果物精算は設計監理業務委託契約の解約の方法です。
  • 成果物精算は設計監理業務委託契約に定めがあります。
  • 成果物精算は設計監理業務委託契約約款の規定に従う必要があります。
  • 成果物精算は建築士(受託者)が勝手に求めることはできません。
  • 成果物精算は建築主(委託者)が勝手に求めることもできません。
  • 成果物精算は契約が定める解約手続きによる必要があります。

 

成果物精算は客観的な精算でなければいけないことを知っていますか?

  • 成果物精算は設計監理業務委託契約が定める解約方法として精算する必要があります。
  • 成果物精算は対象成果物によって精算する必要があります。
  • 成果物精算は客観的な成果物評価額によって精算する必要があります。
  • 成果物精算は建築士(受託者)の勝手な判断による精算ではありません。
  • 成果物精算は建築士(受託者)の勝手な評価による精算ではありません。
  • 成果物精算は建築士(受託者)の勝手な評価額による精算ではありません。

 

成果物精算のトラブルに対処する方法を知っていますか?

  • 成果物精算のトラブルへの対処方法は以下の通りです。
  1. 解約の原因の確認
  2. 成果物精算ができる解約か否かの確認
  3. 成果物精算対象成果物の確認
  4. 成果物精算対象成果物の客観的評価額の確認
  • 上記の確認が成果物精算のトラブルへの対処方法です。
  • ⇒上記に照らして対象成果物により精算することでトラブルに対処します。
  • ⇒上記に照らして成果物評価額により精算することでトラブルに対処します。
  • ただし上記に照らして対処することは一般的な消費者では難しいため、成果物精算のトラブルが生じた場合には建築実務の専門家に相談する必要があります。
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