- 工事の中断は工事請負契約の工事中断規定にもとづいている必要があります。
- 工事の中断は工事請負契約の工事中断規定に抵触した場合でなければ告知できません。
- 以下のような発注者の勝手な都合で一方的に工事の中断はできません。
- 「信頼関係が維持できないから」
- 「打ち合せが上手くできないから」
- 「適切な施工をしていないから」
- 「不適切な追加請求をするから」
- 上記の理由で工事の中断をする場合は「工事請負契約の工事中断規定に当たる」と立証する必要があります。
- 立証ができた場合にのみ工事請負契約の工事中断規定を理由として工事の中断を告知できます。
- もし勝手な理由で工事の中断を告知した場合、逆に工務店から債務不履行を理由とした損害賠償を請求される可能性もあります。
- 注意が必要です。