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設計監理業務委託契約を解約した場合、既払金は返還されるのでしょうか?

2024.12.17

設計監理業務委託契約を解約する際、解約理由が受託者の債務不履行の場合は成果物精算となります。

成果物精算では、解約時の業務履行状況によって精算内容が変わります。

  • 既払金が成果物評価額を上回る場合:返金精算
  • 既払金が成果物評価額を下回る場合:追加支払精算

一方、解約理由が受託者の債務不履行ではなく、委託者の都合による解約の場合は注意が必要です。

この場合、既払金の返還は求められません。

さらに、委託者の都合による解約では、受託者から損害賠償を請求される可能性があります。

設計監理業務委託契約を解約する際は、解約理由や成果物評価額に十分注意することが重要です。

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