設計監理業務委託契約を解約する際、解約理由が受託者の債務不履行の場合は成果物精算となります。
成果物精算では、解約時の業務履行状況によって精算内容が変わります。
- 既払金が成果物評価額を上回る場合:返金精算
- 既払金が成果物評価額を下回る場合:追加支払精算
一方、解約理由が受託者の債務不履行ではなく、委託者の都合による解約の場合は注意が必要です。
この場合、既払金の返還は求められません。
さらに、委託者の都合による解約では、受託者から損害賠償を請求される可能性があります。
設計監理業務委託契約を解約する際は、解約理由や成果物評価額に十分注意することが重要です。