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設計監理業務委託契約の解約に伴う既払金返還トラブルの相談

相談内容

建築士事務所との契約解除をめぐりトラブルになっています。

契約解除に際し、既払金300万円の返還を求めていますが、建築士事務所は返還に応じていません。

さらに、「既払金を一切返還しない」と主張しており、困っています。

既払金の返還を求める方法を教えてください。

 

IJSからの回答

契約解除は勝手に行うことはできません。

契約解除には適切な理由が必要です。

また、既払金の返還は契約書や約款の規定に従います。

既払金の返還が認められるのは建築士事務所の債務不履行による契約解除の場合に限られます。

それ以外の理由で契約解除を行う場合、既払金の返還が認められないこともあり、逆に損害賠償を請求される可能性があります。

 

IJSの対応

  • 契約解除の理由を確認しました。
  • 契約解除が建築士事務所の債務不履行によるものであることを確認しました。
  • 既払金の返還が求められるかどうかを確認しました。
  • 既払金を全額返還として請求できるかを検討しました。
  • 契約解除において成果物精算が適用されることを確認しました。

 

IJSの成果

  • 建築士事務所の債務不履行による契約解除に該当することを確認しました。
  • 成果物精算による契約解除に該当することを確認しました。
  • 既払金300万円全額の返還は認められないことを確認しました。
  • 設計業務の履行状況を確認し、既払金>成果物評価額であることを確認しました。
  • 成果物評価額が50万円であることを確認し、既払金300万円から成果物評価額を差し引いた250万円を返還請求することが適当であると判断しました。
  • これにより、250万円の返還を求める解決策を提示しました。

 

*IJSは、契約解除に伴う既払金返還の可能性の確認を支援します。

*IJSは、契約解除に伴う既払金返還に関するトラブルの解決を支援します。

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