工事請負契約と設計監理業務委託契約の契約解除の対処方法は、基本的に同じです。
工事請負契約では、工事請負契約約款に従い、設計監理業務委託契約では、設計監理業務委託契約約款に従って、契約解除の手続きを行います。
特に重要なのは契約解除の理由です。
両者の約款には、契約解除が認められる理由が定められています。
これに基づかない契約解除を求めると、契約違反(債務不履行)となり、損害賠償を請求される可能性があります。
十分に注意が必要です。
契約解除に関するトラブルは、各契約の約款に従い、約款の定めるところで対処することが重要です。
約款に従わずに契約解除を求めることはできません。
この点に十分注意して対処してください。