契約解除は勝手にできないことを知っていますか?
- 契約解除は以下のような勝手な理由ではできません。
- 「相手が不真面目だから」
- 「相手と打ち合せができないから」
- 「相手が協議に応じないから」
- 「相手が不適当な請求をするから」
- 「相手が信頼できないから」
契約解除は債務不履行を理由としなければならないことを知っていますか?
- 契約解除は債務不履行を理由とする必要があります。
- 契約解除は契約約款の規定による必要があります。
- 債務不履行によるものならば以下も契約解除の理由になります。
- 「相手が不真面目だから」
- 「相手と打ち合せができないから」
- 「相手が協議に応じないから」
- 「相手が不適当な請求をするから」
- 「相手が信頼できないから」
契約解除をする時の注意点を知っていますか?
- 契約解除は下記に注意する必要があります。
- 契約約款の解約規定による。
- 債務不履行が理由である。
- 債務不履行を立証できる。
- 出来高評価を客観的に立証できる。
- 成果物評価を客観的に立証できる。
- 損害の評価を客観的に立証できる。
- 上記の判断は建築の専門知識がなければできません。
- 上記の判断をせずに契約解除を告知すると、逆に相手側から賠償請求される場合もあります。