建物完成時の建築トラブルで工務店が必ず行う手口を知っていますか。
建物完成時の建築トラブルで工務店が必ず行う手口があります。
建物完成時の建築トラブルは、最後の残金支払でもめることが殆どです。
建築主は、瑕疵(不具合、欠陥)の修復改善等が履行されなければ残金支払に応じられない。
工務店は、瑕疵(不具合、欠陥)を認めない。修復改善等を行う場合は残金支払が先。
瑕疵(不具合、欠陥)の修復改善と最後の残金支払で折り合いが付かず紛争となります。
この場合、工務店が必ず行う手口があります。
工務店から建物引渡を受けない限り、完成建物の法的所有権者は工務店になります。
これを利用する手口です。
工務店が発行する「建物完成引渡証明」を発行しないという手口です。
工務店は「建物完成引渡証明」が無ければ「建物登記ができなくなり、住宅ローンの最終手続きができなくなる」ことを引き替えに、残金支払を求めてきます。
建物完成時の建築トラブルで必ず工務店が行う嫌がらせです。
工務店が必ず行う手口には対抗手段があります。
瑕疵(不具合、欠陥)は、工務店の違法行為により発生していることが殆どです。
まず、瑕疵(不具合、欠陥)が工務店の違法行為によることを検証します。
検証できれば、この建築トラブルが建築主の原因によるものではないことが証明できます。
この手続きを踏んで頂くことで、工務店の「建物完成引渡証明」を使用せずに建物登記を行うことができます。
工務店の「建物完成引渡証明」が無くても建物登記はできます。
工務店の「建物完成引渡証明」を使用せずに建物登記を行う場合、法的手続きを踏んでおくことが重要です。
建築主に何らの違法行為がない事を証明しておく為です。
工務店の「建物完成引渡証明」を使用せずに建物登記を行う場合、法務局の登記官と事前協議を行うことが必要です。
建物完成時の建築トラブルで工務店から「建物完成引渡証明」の嫌がらせを受けたときは、ご自身で対応せずに専門家にご相談下さい。
必ず解決できます。
*IJSは、「建物完成引渡証明」に関する建築トラブルの解決を支援しています。