設計事務所がすすめる分離発注では工事は安くなりません。
- 設計事務所は分離発注のメリットは、請工務店を介さないことから元請工務店の利益分が安くなることを強調します。
- 本当ではありません。
- 設計事務所がすすめる分離発注は設計事務所が付き合いのある業者を紹介して、その業者に直接建築主(施主)に見積を提出させて工事金額を取り決めます。
- 業者が提出する見積額が適正価格であるか否かを判断するのは建築主(施主)になります
- 建築主(施主)はその判断ができません。
- 建築主(施主)が判断できない事から適正ではない見積額を提示されていることがよくあります。
- ましてや設計事務所と業者が癒着していることもよくあります。
設計事務所がすすめる分離発注にはリスクが伴います。
- 設計事務所がすすめる分離発注での契約形態では瑕疵担保履行法が定める10年保証を得ることができません。
- 設計事務所がすすめる分離発注では現場管理者が不在となります。
- 現場管理責任は建築主(施主)が負うこととなります。
- 建築主(施主)は現場管理ができませんので業者が勝手に工事を行うこととなります。
- 設計事務所は工事監理責任を負うのであり現場管理責任は負いません。
- 設計事務所は現場管理責任を負いません。
- 結果として設計事務所は工事監理責任の的確な履行ができません。
- 履行できないと言うより履行しないと言う方が良いでしょう。
設計事務所がすすめる分離発注の問題点を整理します。
- 建築主(施主)に工事見積金額の判断を求められても判断はできません。
- 瑕疵担保履行法が定める10年保証が得られません。
- 現場管理責任を建築主(施主)が負うこととなり、現場管理者不在の工事運営となり現場運営が上手く行きません。
- 現場管理が上手く行かない為、工事監理も上手く行きません。
設計事務所がすすめる分離発注で工事を行う場合の注意点。
- ①のリスクを回避する為に複数業者から相見積もりを取ることが必要です。
- ②のリスクを回避する為に保証を担保する保険加入が必要です。
- ③のリスクを回避する為に別途現場管理者の専任が必要です。
- ④のリスクを回避する為に建築士法が定める義務を設計事務所に履行させることが必要です。
*結果として設計事務所がすすめる分離発注では工事金額が高くなり、保証の無い建物となり、現場管理の無い工事となり、不完全な工事監理となり、建築トラブルとなる場合が多くなります。
*IJSは設計事務所がすすめる分離発注の危険性の回避を支援します。
*IJSは設計事務所がすすめる分離発注で被害を被った建築主(施主)を支援します。