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設計契約は途中で解約できることを知っていますか。

2017.07.17

設計契約は途中で解約できることを知っていますか?

  • 設計契約は設計業務委託契約といいます。
  • 設計業務委託契約では設計を依頼する人を委託者といいます。
  • 設計業務委託契約では設計を行う建築士事務所を受託者といいます。
  • 委託者は設計業務委託契約をいつでも解約できます。
  • 受託者は設計業務委託契約を自己都合では解約できません。
  • 設計業務委託契約を無視した受託者がいます。
  • 注意が必要です。
  • 自己都合で勝手に解約を求めて来る受託者がいるということです。
  • 自己都合で勝手に解約を求めて来る受託者は法外な違約金も求めてくることがよくあります。
  • 自己都合で勝手に解約を求められてもいいなりになる必要はありません。
  • 自己都合で勝手に解約を求める受託者は契約を遵守していないことが多いからです。
  • 受託者から解約を求められても慌てる必要はありません。
  • まず、受託者の契約違反と建築関連法規違反等を調べるべきです。
  • 次に、受託者の契約違反と建築関連法規違反等を理由として逆に解約等を求める対処をするべきです。

設計契約にはルールがあります。このルールを知っておくことが重要です。

  •  設計契約では3項目を約すルールがあります。
  • 3項目は以下になります。
  1. 設計期間
  2. 設計報酬の支払時期
  3. 設計報酬額。
  • ①の設計期間は基本設計実施設計の期間になります。
  • ②の設計報酬の支払時期は基本設計の完了時実施設計の完了時になります。
  • ③の設計報酬額は基本設計の完了時の支払額実施設計の完了時の支払額になります。

設計契約は中途解約しても問題ありません。

  • 前述した3項目の契約のルールを問題にすることで中途解約できます。
  • 設計契約のルール①がポイントです。
  • ①のルールは『基本設計の合意の後に実施設計へ移行』が原則です。
  • ですから『①の段階での基本設計に合意できない』を理由にして解約をすることができるということです。
  • 基本設計に合意できない理由を『基本設計内容に合意できない』や『基本設計にもとづく見積概算に合意できない』にします。
  • この理由で解約を求めた場合、受託者は反論ができません。
  • この理由で設計契約は契約の途中でも解約ができることを知っておくべきです。

 

*IJSは設計契約の解約を契約内容の調査から支援します。

*IJSは設計契約の解約を契約履行状況の調査から支援します。

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