工事監理を行わない業者が多いことを知っていますか?
- 工事監理は建築士法により義務づけられています。
- 工事監理者がいなければ工事を行うことはできません。
- 建築基準法により義務付けられています。
- 工事監理とは工事が設計図書通りに行われていることを確認する業務のことです。
- 上記の如く工事監理は法律により義務づけられているにもかかわらず工事監理を行っていない業者が沢山います。
- 注意して下さい。
工事監理者の確認の仕方を知っていますか?
- 工事監理者は建築確認申請書の第二面の工事監理者覧に記載されています。
- 工事監理者は現場の工事看板の工事監理者覧に記載されています。
工事監理の確認の仕方を知っていますか?
- 工事監理は工事終了後に工事監理報告書として提示されなければなりません。
- 建物引渡時に工事監理報告書を提示しない業者は工事監理を行っていないと思って下さい。
工事監理を行っていないことが、何を意味するか知っていますか?
- 工事監理を行っていないということは工事が設計図書通りに行われているかどうかが分からないことを意味します。
- 工事監理を行っていないということは工事人が監理の無い中で工事を勝手に行っている恐れがあることを意味します。
- 工事監理を行っていないということは設計図面通りに工事が行われた安全の確認ができないことを意味します。
なぜ工事監理を行わないかを知っていますか。
- 業者が工事監理を行わない理由は簡単です。
- 工事監理業務が面倒なので業務履行を放棄しているだけのことです。
- 工事監理業務を履行しなくても問題にならないと思いこむ無責任からです。
工事監理を行わないことは違法行為であることを知っていますか。
- 工事監理は建築士法18条3項により義務付けられています。
- 工事監理報告は建築士法20条3項により義務付けられています。
- 工事監理者を工事で定めなければならないことが建築基準法6条の六―4,5により義務付けられています。
- 工事監理を行わないことは違法行為です。
- 工事監理報告を行わないことは違法行為です。
- 工事監理者を定めずに工事を行うことは違法行為です。
- 工事監理は設計図書通りに工事が行われていることを確認する重要な業務です。
- 必ず工事監理の履行を求めることが必要です。
*IJSは工事監理の履行状況の調査を支援します。
*IJSは工事監理の義務不履行の場合の対処を支援します。