建築士の名義貸し行為とは?
- 建築士が代理業務を委託者の了解を得ずに勝手に行う行為です。
- 建築士が設計業務を委託者に説明をせずに勝手に行う行為です。
- 建築士が監理業務を行わずに監理者の名前だけ使わせる行為です。
- 代理業務・設計業務・監理業務において建築士が資格と名前を工務店に貸す行為のことです。
以下の場合は名義貸しです。
- 工事請負契約前に建築士と打合せをしておらず建築士と面識が無い場合。
- 設計前に建築士と設計条件(希望)の打合せをしていない場合。
- 建築士から基本設計図面の設計内容の説明を受けていない場合。
- 建築士から実施設計図面の設計内容の説明を受けていない場合。
士業の名義貸しは禁じられた違法行為です。
- 法令により名義貸しは禁じられています。
- 法令により名義貸しには罰則規定があります。
名義貸しは建築士と工務店のモラルに原因があります。
- 名義貸しはモラルの低い建築士が行っています。
- 建築士は名義貸しが違法行為に当たり禁じられた行為であることを知っています。
- 名義貸しは建築士事務所登録の無い工務店が建築士に働きかけて行われています。
- 工務店は名義貸しが違法行為に当たり禁じられた行為であることを知っています。
- それにもかかわらずモラルの低い建築士は工務店から名義貸しの要請を受けると要請に応じます。
- 安易に設計申請費用を受け取ることができるからです。
- モラルの低い工務店も安易に建築士に名義貸しの要請をします。
- 設計申請費用を安くすることができるからです。
- 建築士と工務店は互いの利益の為に名義貸しを行っています。
- 建築士と工務店は「互いの利益の為であれば名義貸しを行ってもいい」というモラルの低さで名義貸しを行っています。
名義貸しが建築トラブルの原因になっていることが多々あります。
- 名義貸しの場合、建築主は設計内容の説明を受けていません。
- 名義貸しの場合、建築主は仕様内容の説明を受けていません。
- 名義貸しの場合、建築主は設計内容と仕様内容が分からないままに工事請負契約を締結しています。
- 設計内容と仕様内容が分からない工事請負契約ですから工事費用の内容も曖昧です。
- ですから名義貸しによる工事請負契約では契約後に設計内容と仕様内容が分からないことを原因として工事費用のトラブルが良く起きます。
- 名義貸しによる工事請負契約では工事中の工事監理が履行されないことを原因として設計内容通りに施工されていないトラブルも頻繁に起きます。
- 名義貸しはトラブルの原因になりますので要注意です。