工事請負契約では請負者に成果物の提示義務を定めています。
- 工事請負契約では、請負者に以下の成果物の提示義務を定めています。
- 設計図書(実施設計図面)
- 仕様書
- 工事費内訳明細書
- 上記により定められた工事範囲と工事内容を請負者が施工することを工事請負契約で約すことになります。
- 上記を提示しない請負者はトラブルを起こします。
工事請負契約では請負者に変更手続き義務を定めています。
- 工事請負契約では請負者に以下の変更手続き義務を定めています。
- 工事内容の変更
- 工事費用の変更
- 工期の変更
- 上記により定められた変更内容の手続きを請負者が遵守することを工事請負契約で約すことになります。
- 上記を守らない請負者はトラブルを起こします。
トラブルを起こす請負者は工事請負契約が定める義務を守りません。
- 工事請負契約の成果物の提示義務を守らない請負者は工事の途中にトラブルを起こします。
- 工事の内容が「打ち合わせと違っている」「希望と違っている」というのを発注者(建築主)が工事途中に気が付くことになるからです。
- 工事請負契約の変更手続き義務を守らない請負者は、工事の完了時にトラブルを起こします。
- 工事の完了時になって承知していない高額な変更金額を発注者(建築主)は突然請求されるからです。
- 義務を守らない請負者は必ずトラブルを起こします。
- 注意が必要です。