工事請負契約の契約内容を定める要件を知っていますか?
- 工事請負契約は工事範囲を要件となる成果物で定めて契約を締結することになります。
- 工事範囲の要件は設計図面で定めます。
- 工事範囲の要件は仕様書で定めます。
- 工事範囲の金額は請負見積額で定めます。
- 上記の設計図面・仕様書・請負見積額が契約内容を定める要件です。
契約内容を定める成果物の確認の仕方を知っていますか?
- 工事請負契約の契約内容を定める成果物の確認の仕方は以下の通りです。
- 設計成果物:建物配置図・平面図・立面図
- 仕様成果物:外部仕上表・内部仕上表
- 請負額成果物:工事費内訳明細書
- 上記の設計成果物と仕様成果物を基本設計図面と言います。
工事請負契約前に必要となる手続きを知っていますか?
- 工事請負契約は以下の手続きが不可欠です。
- 建築士から基本設計図面の設計内容の説明を受ける必要があります。
- 建築士から基本設計図面の設計内容の説明を受け、その上で承認をする必要があります。
- 施工者から工事費内訳明細書を用いて請負金額の詳細に対する説明をしてもらう必要があります。
- 施工者から工事費請負明細書を用いて請負金額の詳細に対する説明をしてもらい、その上で承認をする必要があります。
- 上記が工事請負契約前における不可欠な手続きです。
- 特に工事請負契約前に基本設計図面の確認は必須です。
- 工事請負契約前に基本設計図面の確認できない場合、契約を締結するべきではありません。