工務店は一方的な契約解除ができないことを知っていますか?
- 工務店は一方的な契約解除ができません。
- 工務店は工事請負契約約款が定める解約規定にもとづいてのみ契約解除ができます。
- 注文者に債務不履行(契約違反)があった場合にのみ契約解除を求めることができます。
- 上記以外の理由で工務店は契約解除を求めることはできません。
- 上記以外の理由で工務店が契約解除を求めた場合には契約違反となります。
工務店がなぜ注文者側の原因による契約解除を求めるか知っていますか?
- 工務店は「トラブルの原因は工務店側にはない」と主張したいからです。
- 工務店は「注文者側の原因で契約解除となった場合には、注文者に対して一方的に出来高精算を求められる」と知っているからです。
- 工務店は「注文者側の原因で契約解除となった場合には、注文者に対して損害賠償請求ができる」と知っているからです。
- 上記の理由から工務店はトラブルの原因を注文者側の債務不履行(契約違反)にしようとします。
工務店の一方的な契約解除における思惑を知っていますか?
- 工務店の一方的な契約解除には以下のような思惑があります。
- 「工務店側には契約解除の原因がない」としたい。
- 「クレーマーの注文者側に原因がある」としたい。
- 「注文者側に賠償責任がある」としたい。
- 注文者からお金を取って縁を切りたい。
- 注文者を工務店に迷惑をかける悪者としたい。
- 工務店から一方的な契約解除を求められた場合には「工務店側に契約解除の原因と責任がある」として対処する必要があります。
- 自分だけでの対処が難しい場合には建築トラブルの専門家への相談も検討するべきです。