工務店は一方的な工事中断ができないことを知っていますか?
- 工務店は一方的な工事中断ができません。
- 工務店は工事請負契約約款が定める工事中断規定にもとづいてのみ工事中断ができます。
- 工務店は注文者に債務不履行(契約違反)があった時にのみ工事中断を求めることができます。
- 上記以外の理由で工務店は工事中断を求めることはできません。
- 上記以外の理由で工務店が工事中断を求めた場合には契約違反となります。
工務店がなぜ注文者を原因とする工事中断を求めるか知っていますか?
- 工務店は「トラブルの原因は工務店側にはない」としたいからです。
- 工務店は「注文者側の原因で工事中断となった場合には、注文者に対して一方的に出来高精算を求められる」と知っているからです。
- 工務店は「注文者側の原因で工事中断となった場合には、注文者に対して損害賠償請求ができる」と知っているからです。
- 上記の理由から工務店は工事中断のトラブルの原因を注文者の債務不履行(契約違反)にしようとします。
工務店の一方的な工事中断における思惑を知っていますか?
- 工務店の一方的な工事中断には以下のような思惑があります。
- 「工務店側には工事中断の原因はない」としたい。
- 「クレーマーの注文者側に原因がある」としたい。
- 「注文者側に賠償責任がある」としたい。
- 注文者の責任にして賠償金を取りたい。
- 注文者を工務店に迷惑をかける悪者としたい。
- 工務店から一方的な工事中断を求められた場合には「工務店側に工事中断の原因と責任がある」と前提した上で対処する必要があります。
- 自分だけでの対処が難しい場合には建築トラブルの専門家への相談も検討するべきです。