設計契約解除後に既存の確認申請が使えなくなる理由を知っていますか?
- 確認申請では代理者・設計者・監理者を選定します。
- 設計契約解除後は、申請した代理者の業務履行が不可となります。
- 設計契約解除後は、申請した設計者の業務履行が不可となります。
- 設計契約解除後は、申請した監理者の業務履行が不可となります。
- 選定した代理者・設計者・監理者の業務履行がない状況で確認申請を使い続けることはできません。
設計契約解除後に既存の確認申請が使えなくなる原因を知っていますか?
- 設計契約解除後に従前の建築士事務所等に嫌がらせをされると、既存の確認申請の変更手続きができなくなります。
- 特に監理者の変更手続きができない場合、工事もできなくなります。
- 法令に「工事を行う場合には監理者をおかなければならない」とあるからです。
- 建設業法に「工事を行う場合には監理者を定めなければならない」とあるからです。
設計契約解除後の確認申請の取り扱い方法を知っていますか?
- 設計契約解除後の確認申請の取り扱い方法は2通りあります。
- 既存の確認申請を取り下げ
- 既存の確認申請の地位を継承
- ①は既存の確認申請を廃棄して改めて確認申請を行います。
- ①は時間と費用がかかります。
- ②は代理者・監理者を変更して既存の確認申請を継続使用します。
- ②は時間と費用を軽減できます。
- 設計契約解除後の確認申請の取り扱い方法は設計契約解除の状況と確認申請の内容の状況を考慮した上で判断・選択することになります。