工務店がどのような時に「契約解除する」と言い出すかを知っていますか?
- 発注者から施工不良の是正を求められた時です。
- 発注者から設計瑕疵の是正を求められた時です。
- 発注者から監理瑕疵の是正を求められた時です。
- 発注者から不当な追加工事費用請求の是正を求められた時です。
- 発注者から工期遅延の賠償請求された時です。
工務店には契約解除権限がないことを知っていますか?
- 工務店に施工不良の是正要求を理由とした契約解除権限はありません。
- 工務店に設計瑕疵の是正要求を理由とした契約解除権限はありません。
- 工務店に監理瑕疵の是正要求を理由とした契約解除権限はありません。
- 工務店に追加工事費用の是正要求を理由とした契約解除権限はありません。
- 工務店に工期遅延の賠償要求を理由とした契約解除権限はありません。
工務店が契約解除権限を行使できる場合もあることを知っていますか?
- 工務店は発注者に債務不履行があった場合にのみ契約解除権限を行使できるため、注意が必要です。
- 発注者の債務不履行とは契約違反(請負代金未払い等)です。
- 工務店が契約解除権限を行使する場合、法的手続き(訴訟)で「発注者の債務不履行」を理由とした損害賠償請求をされる可能性があります
- 工務店に契約解除権限を行使された場合には安易に対応せず、きちんと「契約解除権限の行使が不当である」と主張する必要があります。
- 工務店の施工業務・設計業務・監理業務・代理業務の義務不履行・法令違反を指摘し、きちんと反論する必要があります。