工務店は勝手な理由で契約解除できないことを知っていますか?
- 契約解除は、工事請負契約の規定によらなければいけません。
- 契約解除は、工事請負契約約款の規定によらなければいけません。
- 契約解除は、勝手な理由でできる訳ではありません。
- 契約解除は、請負者も注文者も勝手にできる訳ではありません。
- 契約解除の時、いつでも出来高精算ができる訳ではありません。
- ⇒「契約解除の原因で出来高精算ができるか否かが決まる」と規定されています。
- ⇒「契約解除の理由で出来高精算ができるか否かが決まる」と規定されています。
どのような時に出来高精算による契約解除ができるかを知っていますか?
- 工事請負契約が定める解約規定を満たす場合、出来高精算による契約解除ができます。
- 工事請負契約が定める解約規定は、工事請負契約約款で定められています。
- ⇒請負者の債務不履行を原因とする場合、出来高精算ができます。
- ⇒請負者の債務不履行を理由とする場合、出来高精算ができます。
- 請負者の債務不履行とは、請負者の契約違反のことです。
- 請負者の契約違反が債務不履行に当たる場合、出来高精算による契約解除ができます。
出来高精算とはどのような精算かを知っていますか?
- 出来高精算とは、工事の完成度(〇〇%の評価)にもとづく精算のことです。
- 出来高精算は客観的な出来高評価額にもとづいている必要があります。
- 出来高精算をおこなう場合、第三者の客観的な出来高評価額の算定が必要となります。
- 既払い額が出来高評価額以上の場合、出来高精算は返金精算となります。
- 既払い額が出来高評価額以下の場合、出来高精算は追加支払い精算となります。
- 出来高精算は客観的な出来高評価額にもとづくことが原則となるため、建築実務の専門家に出来高評価を求める必要があります。