設計事務所が勝手な理由で契約解除できないことを知っていますか?
- 契約解除は設計監理業務委託契約の規定による必要があります。
- 契約解除は設計監理業務委託契約約款の規定による必要があります。
- 契約解除は委託者も受託者も勝手にできる訳ではありません。
- また契約解除の時にいつでも成果物精算ができる訳ではありません。
- ⇒「契約解除の原因により成果物精算ができる」と規定されています。
- ⇒「契約解除の理由により成果物精算ができる」と規定されています。
どのような時に成果物精算による契約解除ができるかを知っていますか?
- 契約が定める解約規定による場合には成果物精算による契約解除が可能です。
- ⇒解約規定は設計監理業務委託契約約款で定められています。
- 設計者の債務不履行を原因とする場合には成果物精算が可能です。
- 設計者の債務不履行を理由とする場合には成果物精算が可能です。
- 設計者の債務不履行とは設計者の契約違反のことです。
- 設計者の契約違反が債務不履行に当たる場合には成果物精算による契約解除が可能です。
成果物精算がどのような精算かを知っていますか?
- 成果物精算とは、設計業務の完成度合いにもとづく精算のことです。
- 成果物精算とは、完成成果物(設計図書)の評価にもとづく精算のことです。
- 成果物精算を行う場合には第三者の客観的な成果物評価額の算定が必要になります。
- 既払い額が成果物評価額以上の場合、成果物精算は返金精算となります。
- 既払い額が成果物評価額以下の場合、成果物精算は追加支払精算となります。
- 成果物精算は客観的な成果物評価額によることが原則となるため、設計実務の専門家に算定してもらう必要があります。