成果物精算を知っていますか?
- 成果物精算は設計業務途中の出来高で解約精算することです。
- 成果物精算は受託者が求める請求金額で精算することではありません。
- 成果物精算は委託者が求める請求金額で精算することではありません。
- 受託者は成果物精算を過大に評価する傾向があります。
- 委託者は成果物精算を過小に評価する傾向があります。
- 成果物精算は客観的な評価によらなければいけません。
- 成果物精算は原則として第三者が評価します。
成果物精算は勝手に請求できないことを知っていますか?
- 成果物精算は設計監理業務委託契約を解除する時の精算方法です。
- 成果物精算は受託者の勝手な都合では請求できません。
- 成果物精算は委託者の勝手な都合では請求できません。
- 成果物精算は設計監理業務委託契約約款の解約条項の定めによってのみ請求ができます。
- 成果物精算は設計監理業務委託契約約款により受託者から請求できます。
- 成果物精算は設計監理業務委託契約約款により委託者からも請求できます。
成果物精算を請求する方法を知っていますか?
- 受託者に成果物精算を請求する場合、受託者の債務不履行が条件になります。
- ⇒受託者の債務不履行とは、受託者の契約違反のことです。
- 成果物精算を請求できる受託者の契約違反は以下の通りです。
- 納期遅延
- 委託者の希望通りでない設計
- 受託者の契約約款によらない不当な追加請求
- 受託者の義務不履行
- 受託者の法令違反
- 受託者の債務不履行を理由としなければ成果物精算の請求はできません。
- 成果物精算を請求するためには受託者の債務不履行を立証する必要があります。