工務店の顧問弁護士が調停の申立をする本当の理由を知っていますか。
工務店の顧問弁護士は業者の利益を守るために調停の申立をします
工務店との建築トラブルの場合、工務店の顧問弁護士に調停を申立てられることがよくあります。
建築主は調停を申立てられると
「裁判所での話合いだから工務店から被った損害、被害を主張できる」、
「裁判所は消費者の話を聞き入れてくれる」と思いますか。
これは大きな間違いです。
裁判所の調停は、争う場所ではありません。
裁判所の調停は、双方の歩み寄りを求める場所です。
裁判所の調停は、損害・被害を確定してくれるわけではありません。
調停に期待をしてはいけません。
調停に応じて得る物はほとんどありません。
建築トラブルの多いモラルの低い工務店の顧問弁護士は、調停の申立をよく手段として用います。
顧問弁護士には当然思惑があってのことです。要注意です。
顧問弁護士の思惑は建築主に支払を誓約させることです
前述の如く調停は争う場所ではありません。
調停を使うのは顧問弁護士の常とう手段です。
顧問弁護士は調停を使い争点の半分は譲歩します。
譲歩をすることで調停委員に和解を求めます。
調停委員は譲歩を建築主に受け入れるよう勧めます。
譲歩を受け入れれば和解が成立してしまいます。
和解が成立すれば建築主は未払金を支払う義務を負うこととなります。
お分かり頂けたでしょうか。
裁判所の調停を利用して債権回収(未払金の回収)を行うことが、工務店の顧問弁護士が調停を使う本当の理由です。
調停を申立てられても応じないことです
工務店の顧問弁護士に調停を申立てられても応じてはいけません。
建築トラブルの解決をすぐに顧問弁護士に委任をする工務店はモラルの低い業者です。
モラルの低い業者は建築主からお金を取ることだけを考えて顧問弁護士を使います。
調停の落としどころは必ずお金(支払の誓約)になります。
調停を申立てられたら、迷わず専門家に相談することです。
自分で何とかしようとしてはいけません。
余談ですが、裁判所の調停委員には和解成約率向上のノルマがある場合もあります。
早く和解を成立させようとする意向が働くこともあります。
調停は結果的に必ずしも公平に進まないことがあります。注意をして下さい。
調停は争う場所ではないことを知っておいて下さい。
* IJSは、調停を申立てられた建築主を支援します。