消費者保護につながる住宅業界の非公開情報

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パラペットからの漏水の原因を知っていますか?

2022.02.25

パラペットの存在を知っていますか?

  • パラペットとは建物の屋上・屋根・バルコニーの外周部先端に設けられた壁の低い立ち上がり部分のことです。
  • パラペットは屋上・屋根・バルコニーの防水において重要な役割を持っています。

 

パラペットからの漏水トラブルが多いことを知っていますか?

  • 屋根からの漏水トラブルの原因のひとつとしてよくあるのがパラペットからの漏水です。
  • パラペットからの漏水の原因は主に下記の3つです。
  1. 設計が原因の漏水
  2. 監理が原因の漏水
  3. 施工が原因の漏水
  • パラペットからの漏水で最も多いのが設計が原因によるトラブルです。

 

パラペットからの漏水は設計ミスに起因していることを知っていますか?

  • パラペットからの漏水は設計ミスに起因しているケースがほとんどです。
  • パラペットからの漏水はパラペットの立ち上がり高さ不足に起因しているケースがほとんどです。
  • パラペットの立ち上がり高さ不足により、風圧力が伴う雨がパラペットの笠部から流入して漏水を起こしています。
  • 国土交通省が定めるパラペットの高さ基準は概ね250mmです。
  • 強制力を伴う基準ではありませんが、この250mmの高さを確保出来ていないパラペットは漏水を生じさせる可能性が高いです。
  • パラペットからの漏水トラブルは設計ミス(設計瑕疵)によるパラペットの高さ不足に起因しているケースがほとんどです。
  • この場合、修補是正を求める先は設計者になります。

設計業務委託書を提示しない建築士がトラブルを起こすことを知っていますか?

2022.02.15

設計業務委託書を知っていますか?

  • 建築士は設計業務委託契約において、設計業務委託書を提示しなければなりません。
  • 建築士は設計業務委託書において、設計業務の手続きの仕方を委託者に説明しなければなりません。
  • 建築士は設計業務の手続きの仕方において、①設計内容の確認・②設計内容の説明・③設計内容の承認の手続きを履行しなければいけません。
  • 設計業務委託書は設計業務の進め方を委託者に理解してもらうための書類です。

 

設計業務委託書がなぜ必要かを知っていますか?

  • 設計業務委託書がないと、委託者は設計業務の進め方が分かりません。
  • 設計業務委託書がないと、委託者はいつ設計内容を確認すればいいかがわかりません。
  • 設計業務委託書がないと、委託者はいつ設計内容の説明を受ければいいかがわかりません。
  • 設計業務委託書がないと、委託者はいつ設計内容を承認をすればいいかがわかりません。
  • 上記の点から設計業務委託書が必要となります。

 

悪徳な建築士が設計業務委託書を提示しない理由を知っていますか?

  • 悪徳な建築士は「設計業務委託書を提示しなければ業務を楽に進められる」と思っているからです。
  • 悪徳な建築士は以下の4つの理由で設計業務委託書を提示しません。
  1. 企画調査業務説明確認承認が面倒だから。
  2. 許可申請業務説明確認承認が面倒だから。
  3. 基本設計業務説明確認承認が面倒だから。
  4. 実施設計図面説明確認承認が面倒だから。
  • 悪徳な建築士には消費者保護の意識がないため、設計業務委託書を提示せずトラブルを起こします。
  • 悪徳な建築士は設計業務委託書を提示せず、説明確認承認の手続きを履行しないのでトラブルを起こします。
  • 注意して下さい。

仕様書を提示しない建築士がトラブルを起こすことを知っていますか?

2022.01.28

仕様書(仕上表)が何かを知っていますか?

  • 建築士は設計の内容を設計図と仕様書で表記します。
  • 設計図に表記されるのは間取り意匠構造です。
  • 仕様書に表記されるのは材料の種類仕上げ材の種類住宅設備機器の種類です。
  • この設計図を基本設計図面実施設計図面といいます。
  • この仕様書を外部仕上表内部仕上表といいます。
  • 建築士(設計者)には設計図と仕様書の内容を説明し、その承諾を得ることが義務付けられています。
  • 仕様書材料の種類仕上げ材の種類住宅設備機器の種類が希望通りかを確認する際に用いられます。

 

仕様書(仕上表)がなぜ必要か知っていますか?

  • 仕様書がないと、材料の種類仕上げ材の種類住宅設備機器の種類の確認ができません。
  • 仕様書がないと、材料の種類仕上げ材の種類住宅設備機器の種類を勝手に変えられても契約時の仕様との相異点が確認できません。
  • 悪徳な建築士(設計者)の場合、仕様書を提示しないケースがよくあります。
  • この悪徳な建築士(設計者)がトラブルを起こします。
  • 工事の途中に材料の種類仕上げ材の種類住宅設備機器の種類が希望通りになっていないことが判明し、その結果としてトラブルが生じます。
  • ドラブルの予防のためにも仕様書(仕上表)が必要です。

 

悪徳な建築士が仕様書(仕上表)を提示しない理由を知っていますか?

  • 悪徳な建築士が設計図仕様書を提示しない主な理由は下記の4つです。
  1. 名義貸しをおこない、最低限の設計図書しか作成しないから。
  2. 設計図仕様書を作成してその確認作業をおこなうと、業務報酬を得るタイミングが遅くなるから。
  3. 設計図基本設計図面実施設計図面)の作成・説明・承諾の手続きが面倒だから。
  4. 仕様書外部仕上表内部仕上表)の作成・説明・承諾の手続きが面倒だから。
  • 悪徳な建築士には消費者保護の意識がないため、設計図仕様書の提示せずトラブルを起こします。
  • 特に仕様書の未提示でよくトラブルを起こします。
  • 注意が必要です。

工事費内訳明細書を提示しない業者がトラブルを起こすことを知っていますか?

2022.01.17

工事費内訳明細書を知っていますか?

  • 工務店等の業者は工事費用を見積書で提示します。
  • 打合せ時に提示する見積書を概算見積書と言います。
  • この概算見積書一式見積書とも言います。
  • この概算見積書大まかな見積書です。
  • この概算見積書に基づいて契約を締結することはありません。
  • この概算見積書に基づいた工事費内訳明細書を再確認し、その上で契約することが一般的です。
  • 工事費内訳明細書とは、工事種別(工事の種類項目)毎に数量単価を明記した詳細な見積書のことです。

 

工事費内訳明細書がなぜ必要か知っていますか?

  • 契約後に工事内容等が変更になった場合、工事費内訳明細書がないと変更内容の詳細金額の確認ができません。
  • 変更内容の詳細金額の確認ができないようにして過大な変更金額を請求する業者がいます。
  • この業者(悪徳業者)がトラブルを起こします。
  • 契約時に工事費内訳明細書がないと、契約後の工事内容変更時に追加工事費用の詳細確認ができません。
  • 故に契約時に工事費内訳明細書を確認する必要があります。

 

悪徳業者が工事費内訳明細書を提示しない理由を知っていますか?

  • 悪徳業者は工事費内訳明細書の作成が面倒なので提示をしません。
  • 悪徳業者は工事費内訳明細書を作成していると契約するのが遅くなるので提示をしません。
  • 悪徳業者は工事費内訳明細書があると追加工事費用の請求時に過大請求がしにくくなるので提示をしません。
  • 悪徳業者が工事費内訳明細書を提示しない主な理由は上記の3つです。
  • 悪徳業者には消費者保護の意識がないため、契約後の工事内容変更時にトラブルをよく起こします。
  • 注意が必要です。

建築士事務所登録がないと設計契約を締結できないことを知っていますか?

2022.01.06

建築士事務所登録を知っていますか?

  • 建築士事務所登録とは、設計業務をおこなうために必要となる建築士事務所としての登録・許可です。
  • 建築士事務所登録とは、監理業務をおこなうために必要となる建築士事務所としての登録・許可です。
  • 建築士の資格を持ったものが設計業務・監理業務を業(仕事)としておこなう時に登録して許可を得なければならない制度です。

 

建築士の資格だけでは業(仕事)ができないことを知っていますか?

  • 建築士の資格だけでは設計業務を業(仕事)とすることはできません。
  • 建築士の資格だけでは監理業務を業(仕事)とすることはできません。
  • 建築士事務所登録がなければ業(仕事)として設計業務・監理業務を契約することはできません。
  • 設計業務・監理業務を請負う契約をする場合は建築士事務所登録が必要となることが法令により定められています。

 

建築士事務所登録なしで業務をおこなった場合の罰則を知っていますか?

  • 建築士事務所登録なしで設計業務・監理業務をおこなった場合、法令(建築士法)により罰則が規定されています。
  • 建築士事務所登録なしで違法な設計業務監理業務を反復継続して行った場合、法令(建築士法)により罰せられます。
  • この罰則は非常に重いものです。
  • 無許可営業の罰則は『1年以下の懲役、100万円以下の罰金』と規定されています。
  • 罰則規定からも分かるように、建築士事務所登録なしでの業務は非常に重たい罪に当たります。
  • 設計契約・監理契約を締結する場合、業者がライセンス(建築士事務所登録)を所持しているか確認する必要があります。
  • 建築士事務所登録を所持していない業者が設計業務・監理業務でトラブルを起こした事例が多々あります。
  • 特に個人業者と契約をする場合には注意が必要です。

建設業登録がないと工事請負契約を締結できないことを知っていますか?

2021.12.28

ライセンスがなくても工事請負ができることを知っていますか?

  • 一定の条件までは、業者はライセンス(建設業登録)がなくても工事を請負うことができます。
  • 木造建築の場合、請負代金が1500万円未満であればライセンス(建設業登録)なしで工事の請負いが可能です。
  • 単一工事の場合、請負代金が500万円未満であればライセンス(建設業登録)なしで工事の請負いが可能です。
  • 上記の条件までは工事にライセンス(建設業登録)は必要ありません。
  • しかしライセンス(建設業登録)のない業者はよくトラブルを起こすため、注意が必要です。

 

建築工事を請負う場合、ライセンスが必要となることを知っていますか?

  • 上記以上の請負代金の工事の場合、請負う業者にはライセンス(建設業登録)が必要となります。
  • 木造建築の場合、請負代金が1500万円以上の工事の場合にはライセンス(建設業登録)が必要です。
  • 単一工事の場合、請負代金が500万円以上の工事の場合にはライセンス(建設業登録)が必要です。
  • 上記の工事を請負う場合、建設業登録が必要となることが法令(建設業法)で定められています。

 

建設業未登録業者が工事を行った場合の罰則を知っていますか?

  • 建設業未登録業者が一定の条件以上の工事を行った場合、法令(建設業法)で罰則規定が定められています。
  • 建設業未登録業者が違法な請負工事を反復継続して行った場合、法令(建設業法)により罰せられます。
  • これは非常に重い罰則です。
  • 規定による無許可営業の罰則は3年以下の懲役300万円以下の罰金です。
  • 罰則規定からもわかるように非常に重たい罪に当たります。
  • 一定の条件以上の工事請負契約を業者と締結する場合、業者がライセンス(建設業登録)を持っていることを確認する必要があります。
  • 一定の条件以上の工事請負契約建設業未登録業者が請負い、それが原因で発生したトラブルの事例が多々あります。
  • 特に個人業者と契約をする場合には注意が必要です。

建築士事務所には契約解除の権限がないことを知っていますか?

2021.12.21

建築士事務所はトラブルになると「契約解除する」と言い出します。

  • 建築士事務所はトラブルになると「設計業務を中断する」と言い出します。
  • 建築士事務所はトラブルになると「損害を被っている」と言い出します。
  • 建築士事務所はトラブルになると「損害賠償請求する」と言い出します。
  • 建築士事務所はトラブルになると「弁護士で対処する」と言い出します。
  • 建築士事務所はトラブルになると最終的には「契約解除する」と言い出します。
  • 建築士事務所は上記の手順で「契約解除する」と言い出します。

 

建築士事務所は設計監理業務委託契約を遵守しなければいけません。

  • 建築士事務所は設計監理業務委託契約を遵守しなければいけません。
  • 建築士事務所は設計監理業務委託契約約款を遵守しなければいけません。
  • 建築士事務所は設計監理業務委託契約約款によらなければ、設計業の中断はできません。
  • 建築士事務所は設計監理業務委託契約約款によらなければ、損害賠償請求はできません。
  • 建築士事務所は設計監理業務委託契約約款によらなければ、契約解除できません。

 

建築士事務所には契約解除の権限がないことを知っていますか?

  • 建築士事務所には契約の中止権限が認められています。
  • しかし建築士事務所には契約の解除権限は認められていません。
  • 建築士事務所から一方的に契約解除を求められても従う必要はありません。
  • ただし建築士事務所は以下のような場合にのみ契約解除を求めることができます。
  1. 委託者が業務報酬代金を支払わない時
  2. 委託者が勝手な理由で解約を言い出した時
  • 上記の2つの場合に限り、建築士事務所には契約解除の権限が認められます。
  • しかし上記の2つの場合以外は建築士事務所には契約解除の権限は認められていません。
  • 上記の2つの場合以外の理由で建築士事務所から契約解除を求められても従う必要はありません。
  • 建築士事務所には契約解除の権限がないことを知った上でトラブルに対処して下さい。

工務店には契約解除の権限がないことを知っていますか?

2021.12.16

工務店はトラブルになると「契約解除する」と言い出します。

  • 工務店はトラブルになると「工事を中断する」と言い出します。
  • 工務店はトラブルになると「損害を被っている」と言い出します。
  • 工務店はトラブルになると「損害賠償請求する」と言い出します。
  • 工務店はトラブルになると「弁護士により対処する」と言い出します。
  • 工務店はトラブルになると最終的には「契約解除する」と言い出します。
  • 工務店は上記の手順で「契約解除する」と言い出します。

 

工務店は工事請負契約を遵守しなければなりません。

  • 工務店は工事請負契約を遵守しなければなりません。
  • 工務店は工事請負契約約款を遵守しなければなりません。
  • 工務店は工事請負契約約款によらなければ工事の中断はできません。
  • 工務店は工事請負契約約款によらなければ損害賠償請求はできません。
  • 工務店は工事請負契約約款によらなければ契約解除はできません。

 

工務店には契約解除の権限がないことを知っていますか?

  • 工務店には契約の中止権限が認められています。
  • しかし工務店には契約の解除権限は認められていません。
  • 工務店から一方的に契約解除を求められても従う必要はありません。
  • ただし工務店は以下のような場合にのみ契約解除を求めることができます。
  1. 注文者が請負代金を支払わない時
  2. 注文者が勝手な理由で解約を言い出した時
  • 上記の2つの場合に限り、工務店には契約解除の権限が認められます。
  • しかし上記の2つの場合以外は工務店には契約解除の権限は認められていません。
  • 上記の2つの場合以外の理由で工務店から契約解除を求められても従う必要はありません。
  • 工務店には契約解除の権限がないことを知った上でトラブルに対処して下さい。

工事完了時に確認しなければならない書類を知っていますか?

2021.12.07

工事完了時に確認しなければならない書類があることを知っていますか?

  • 工事完了時に確認しなければならない書類は以下の2つです。
  1. 建物引渡(登記手続き)に関する書類
  2. 建物完成状況の確認に関する書類
  • 上記の①と②に関係する書類を工事完了時に施工者設計者監理者に提示を求め、その内容を確認する必要があります。

 

工事完了時に施工者(工務店)に提示を求める書類等を知っていますか?

  • 工事完了時に施工者(工務店)に提示を求める書類等は以下の通りです。
  1. 工事完了引渡証明書(※登記に必要な書類)
  2. 建物引渡書
  3. 施工者の商業登記簿謄本施工者の印鑑証明(※登記に必要な書類)
  4. 住宅瑕疵担保保険の保証書防蟻の保証書
  5. 住宅設備機器の保証書住宅設備機器の取扱説明書
  • 工事完了時に上記の提示を施工者(工務店)に求め、その内容を確認する必要があります。
  • 工事完了時に上記の書類等を確認しないと工事完了後にトラブルになる場合があります。
  • 注意が必要です。

 

工事完了時に設計者・工事監理者に提示を求める書類等を知っていますか?

  • 工事完了時に設計者工事監理者に対して提示を求める書類等は以下の通りです。
  1. 実施設計図面(※工事完了時の最終施工図面)
  2. 工事監理報告書
  3. 確認申請書副本確認済証中間検査済証完了検査済証
  4. 地盤調査報告書地盤保証書
  • 工事完了時に上記の提示を設計者工事監理者に求め、その内容を確認する必要があります。
  • 工事完了時に上記の書類等を確認しないと、工事完了後にトラブルになる場合があります。
  • 注意が必要です。

工事着工時に確認しなければならない図面を知っていますか?

2021.12.07

工事着工時に図面確認が必要な理由を知っていますか?

  • 施工者(工務店)は図面にもとづいて施工を進めるからです。
  • 施工者(工務店)は施工前に施工図面を持っているからです。
  • 杜撰な施工者(工務店)は着工前に図面を提示しないからです。
  • 施工者(工務店)が持っている図面を確認しないとどのように施工をするかが確認できないからです。
  • 施工者(工務店)が持っている図面を確認しないと着工後に施工のトラブルが必ず起きるからです。

 

着工前にどのような図面を確認しなければならないかを知っていますか?

  • 着工前には建物配置を図面で確認しなければいけません。
  • 着工前には屋内間取り詳細を図面で確認しなければいけません。
  • 着工前には外部意匠の詳細を図面で確認しなければいけません。
  • 着工前には軸組構造の詳細を図面で確認しなければいけません。
  • 着工前には床と梁構造の詳細を図面で確認しなければいけません。
  • 着工前には基礎の詳細を図面で確認しなければいけません。
  • 着工前には電気設備の詳細を図面で確認しなければいけません。
  • 着工前には給排水設備の詳細を図面で確認しなければいけません。
  • 着工前には換気設備の詳細を図面で確認しなければいけません。

 

着工前に確認する図面が実施設計図面であることを知っていますか?

  • 着工前に確認する実施設計図面は以下の通りです。
  1. 建物配置図仕様書(外部仕上表内部仕上表)
  2. 平面詳細図立面詳細図矩計図
  3. 基礎伏図基礎断面詳細図
  4. 床伏図梁伏図・屋根伏図
  5. 軸組図軸組金物配置図軸組計算表
  6. 電気設備図(回路図含む)給排水設備図換気図
  7. 建具展開図
  • 上記の実施設計図面の内容を建築士が説明し、建築主(施主・発注者)が承諾することが着工の条件です。
  • 建築士には設計内容の説明義務が法令(建築士法)で課されています。
  • 工事着工前の図面確認図面承諾がない状態で着工をしてはいけません。
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